国に交通省の説明文書によれば、国民の住宅需要は多様化・高度化していて、良質の住宅のストック形成を図るには住宅市場の役割、民間事業者を活用することが重要である、そのためにここに民間事業者の能力の活用、民間市場を重視すべきとの認識を明らかにしたとのこと。これはつまり、小泉構造改革の方向と経団連の主張をそのまま反映したものではないでしょうか。さらに第二一条では「居住環境の維持及び向上」について触れられていますが、居住環境は、国や自治体の施策のみでは形成されるものではないことは明らかで、再開発を見ればわかるように関連事業者による事業が不可欠です。
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現に国土交通省は、この条項はまちづくり施策と連動されるべきものであると説明しています。とすれば、ここにおいても事業者の事業の場が確保されるのが約束されていることになります。つまり民間市場の拡大が図られるわけで、経団連が提案した「住宅・街づくり基本法」の影響の大きさをあらためて理解することになるのです。これを本来あるべき「住宅基本法」といえるかどうか。これは基本法の名を借りた「住宅市場拡大法」ともいうべき法律としかいいようがありません。住宅関連三法の改正で住宅政策から「公」の撤退か明確にされたのに続き、住生活其本法は住宅政策の市場化を宣言したものだったのです。